軽自動車税環境性能割の概要


地方税法の改正に伴い、令和元年10月1日より、自動車取得税が廃止され、自動車税と軽自動車税にそれぞれ新しく環境性能割が創設されました。なお、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、都道府県が自動車税の環境性能割の例により行います。主たる定置場が三鷹市である軽自動車税環境性能割の手続きその他賦課徴収については、東京都ホームページまたは東京都主税局にご確認ください。[地方税法附則第29条の9]

お問い合わせ先
市民部 市民税課 税務管理係
電話0422-45-1151 内線2356


このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 税務管理係
電話番号 0422-29-9193


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