建築物を解体、新築、修繕・模様替工事(リフォーム等)、建築物以外の工作物の工事(土木工事等)は工事着手日(仮設工事含む)の7日前までに届出が必要です。国の機関または地方自治体による工事については着手までに通知が必要です。
令和7年2月17日から「LoGoフォーム」によりオンラインによる申請ができます。従来の申請は、令和7年2月28日で終了します。
・対象工事
解体:床面積の合計が80平方メートル以上
新築・増築:床面積の合計が500平方メートル以上
修繕・模様替:請負代金額の合計が1億円以上(消費税込)
建物以外の工作物:請負代金額の合計が500万円以上(消費税込)
・提出書類〈2部〉
(民間工事の場合)
届出書(変更届出書)、別表1〜3(該当するもの)、案内図、
設計図または写真、工程表、委任状(代理者が届け出る場合は発注者の記名されたもの)
(国の機関または地方自治体による工事の場合)
通知書
案内図
・その他
届出書(通知)の1部を返却時に届け出済みシールをあわせてお渡しますので、工事現場に掲示する「建設業者許可票」等に貼り付けてください。
工事の規模が、まちづくり条例に該当するか確認してください。
このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 建築安全監察係
電話番号 0422-29-9745・9746
[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る
(C)Mitaka City