ADL維持等加算について


令和3年度介護報酬改定により、ADL維持等加算(1)(2)が新設され、従来のものから対象サービス、算定要件が変更されました。
算定を希望する場合は、算定要件をよくご確認のうえ、届出書をご提出ください。
◆加算算定期間
評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12か月間
◆評価対象期間
1.令和3年度に加算の算定を開始する場合は、
加算算定開始月の前年の同月から12か月後までの1年間
2.令和4年度以降に加算の算定を開始する場合は、
届出の日から12か月後までの期間
◆届出の締切
令和3年度に加算の算定を開始しようとする場合は、加算算定開始月の前月まで
令和4年度以降に加算の算定を開始しようとする場合は、加算算定開始月の前年同月まで
◆提出書類
1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
※「ADL維持等加算(申出)の有無」及び「LIFEへの登録」を「2 あり」と記入してください。
◆提出方法及び提出先
三鷹市 健康福祉部 介護保険課 介護事業者指導係宛てに、郵送、窓口または電子メールにてご提出ください。
・郵送の場合は、〒181-8555 三鷹市野崎一丁目1番1号 にお送りください。
・窓口持参の場合は、三鷹市役所本庁舎1階11番窓口にお持ちください。
・電子メールの場合は、kaigojigyousha@city.mitaka.lg.jpにお送りください。

詳しくは、三鷹市ホームページをご覧ください。


このページの作成・発信部署
健康福祉部 介護保険課 介護事業者指導係
電話番号 0422-29-8095


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