手当や医療費助成制度とうの所得判定において、地方税法上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親のうち、規定の要件を満たす場合には、地方税法上の寡婦(夫)と同じであるとみなし、寡婦(夫)控除のみなし適用をします。
みなし適用を受けるためには申請が必要です。申請方法とうについては、障がい者支援課障がい者給付係までお問い合わせください。
なお、所得の状況とうによっては、手当とうを受けられない場合があります。
適用対象の手当・助成制度と適用開始時期
特別障害者手当 平成30年8月から
障害児福祉手当 平成30年8月から
経過的福祉手当 平成30年8月から
三鷹市心身障がい者福祉手当 平成30年8月から
心身障害者医療費助成制度 平成30年9月から
東京都重度心身障害者手当 平成30年11月から
このページの作成・発信部署
健康福祉部 障がい者支援課 障がい者給付係
電話番号 0422-29-8361・9234
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