交通事故(第三者行為)などにあったときの医療費


交通事故などで被害者となったとき、その治療に必要な医療費は原則として賠償責任を負う加害者が負担すべきものです。しかし、加害者との話し合いですぐに解決しない場合もあります。このような場合、三鷹市国民健康保険にご加入の方は、原則30日以内に所定の届出をすることで国民健康保険を使って治療を受けることが可能となります。事故などにあった場合は、必ず保険課へご連絡ください。
なお、加害者がわからない場合や自損事故などの場合も、国民健康保険を使うためには別の届出が必要になります。

■必要なお手続き
1.交通事故などにあったら、まず警察に届ける。
2.国民健康保険で治療を受ける場合は、必ず保険課へ連絡する。(先に加害者と示談を済ませてしまうと、国民健康保険が使えなくなる場合がありますので注意してください。)
3.原則30日以内に保険課へ「第三者行為による傷病届」を提出する。

■示談の前に必ずご相談ください
加害者から治療費を受け取るなど、示談を受けてしまうと国民健康保険が使えなくなる場合があります。示談の前に必ず保険課にご相談ください。

市民部 保険課 国保給付係
電話0422-45-1151 内線2388


このページの作成・発信部署
市民部 保険課 国保給付係
電話番号 0422-29-9215


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