入湯税とは、観光の振興、観光施設の整備などの事業の費用にあてるための目的税で、鉱泉浴場の入湯客に課税されます。税額は、入湯客1人1日につき150円です。鉱泉浴場の経営者など(特別徴収義務者)が、入湯客から入湯税を徴収し、市に翌月15日までに申告納付をします。
◆問い合わせ 市民部市民税課税務管理係 電話0422-45-1151 内線2356
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 税務管理係
電話番号 0422-29-9193
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