身体障害者手帳交付後の手続き(再交付、居住地等変更、返還)


身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定められた範囲の障害程度に該当すると認定されたかたに交付されるもので、各種福祉サービスを受けるために必要となるものです。
障害の程度により1級から6級の範囲で手帳が交付され、その等級や障害の部位により受けられるサービスが異なります。くわしくは、三鷹市ホームページ(パソコン版)をご参照ください。


このページの作成・発信部署
健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相 談係
電話番号 0422-29-9233


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