新築された住宅が床面積等の要件を満たす場合には、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税が2分の1に減額されます。(都市計画税は減額されません)。くわしくは、三鷹市資産税課家屋係0422-45-1151(内線2364、2365)へ。
このページの作成・発信部署 市民部 資産税課 家屋係 電話番号 0422-29-9199
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