高圧線下にある土地の申告について


高圧線下にある土地(線下宅地等)は、申告によって、建築制限等により利用価値が低下している土地として減価され固定資産税・都市計画税が低減します(申告された翌年度より適用)。申告には下記の条件を満たしている必要があります。

[1]高圧線下または高圧ケーブルが地中に埋設されている土地であること(生産緑地及び鉄軌道敷地は除く)。
[2]東京電力株式会社または東日本旅客鉄道株式会社などと土地所有者の間で結ばれた契約書、証明書またはそれに準ずるものがあること。

該当する土地を所有されているかたは、令和7年1月31日金曜日までに資産税課に申告をお願いいたします。
申告の方法については、お手数ですが資産税課土地係までお問い合わせください。

すでに減価されている土地につきましては、申告の必要はありません。
・線下宅地の確認方法
固定資産(土地)課税明細書(納税通知書2ページまたは別紙)の現況地目が「線下宅地」となっています。


このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 土地係
電話番号 0422-29-9198


[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る


(C)Mitaka City