再生可能エネルギーに係る固定資産税(償却資産)の特例について


【再生可能エネルギー発電設備について、固定資産税(償却資産)が軽減される場合があります】
 地方税法附則第15条25項に規定される一定の要件を満たす再生可能エネルギー発電設備について、同規定により、取得した翌年度から3年間決定した価格から一定の軽減率を乗じた課税標準額になります。

【対象となるかた】
再生可能エネルギー発電設備を事業(売電等)に供するために取得した個人または法人

【特例対象となる資産】
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得した再生可能エネルギー設備で、次のいずれかの要件を満たすもの
1 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備
2 固定価格買取制度の認定を受けて取得した風力、水力、地熱、バイオマス発電設備

【特例内容】
取得した翌年度から3年間決定した価格から一定の特例率を乗じた課税標準額に軽減

【申告方法】
資産を取得した翌年の1月末日までに、償却資産申告書及び種類別明細書とともに、次の書類を添付して申告してください。
償却資産の申告については、当ページ下部の関連リンク「償却資産の申告について」をご参照ください。

■必要な添付書類
・再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けていることがわかるもの(太陽光発電設備の場合)
・固定価格買取制度に係る認定通知書(風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備の場合)

【申告先】
市役所本庁舎2階28番 資産税課窓口
※郵送でも受け付けております。
〒181-8555
三鷹市野崎1丁目1番1号
三鷹市役所資産税課 宛

【作成部署】
市民部 資産税課 資産税係
電 話:0422-45-1151(内線:2363)
FAX:0422-48-2814


このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 資産税係
電話番号 0422-29-9197


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