東京都が実施する『※1マンション管理アドバイザー制度、マンション建替え・改修アドバイザー制度』を利用した三鷹市内の分譲マンションの『※2管理組合等』に派遣料の全額または一部を助成します。
※1マンション管理アドバイザー制度、マンション建替え・改修アドバイザー制度とは、公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターの専門家が管理組合等に直接訪問し、マンションの良好な維持管理や建替え・改修に向けた情報提供・アドバイスを行う事業
※2 管理組合等とは、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第3条若しくは第65条に規定する団体または同法第47条第1項( 区分所有法第66条に準用する場合を含む)に規定する法人及び管理組合設立準備団体をいいます。
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