三鷹市内において、保育所等のために有料(※1)で貸し付けられた土地のうち、以下の要件を全て満たすものについて、固定資産税及び都市計画税を減免します。
※1 自己所有または無料貸付の場合は、今回創設する措置の対象とはならず、既存の非課税措置または減免措置の対象となります。
[減免の要件]
次の要件をいずれも満たす土地
1 毎年1月1日の時点で、以下のいずれかの保育施設(保育所等)に使用されていること
・認可保育所
・認定こども園(幼保連携型・保育所型・地方裁量型)
・認証保育所
・小規模保育事業所
・事業所内保育事業所(利用定員6人以上)
2 毎年1月1日の時点で、上記1の設置者に有料で直接貸し付けられていること。
3 平成28年(2016年)11月1日から令和3年(2021年)3月31日までの間に以下の(1)及び(2)のいずれも行われたこと。
(1)当該土地に係る賃貸借契約(※2)を新たに締結
(2)上記(1)の契約締結後、保育所等を新規開設
※2 “当該土地の賃貸借契約”または“当該土地を敷地とする家屋の賃貸借契約”
※3 令和3年(2021年)4月1日以降に開設される保育所等は対象になりませんので、ご注意ください。
[減免割合]
全額減免
(保育所等の用に供されている部分の税額に限ります。)
[減免期間]
新規開設後、新たに課税される年度から最長5年度分
このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 土地係
電話番号 0422-29-9198
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