耐震診断の結果などの公表について


「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)」第9条(同法附則第3条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、市内にある建築物のうち「要緊急安全確認大規模建築物」及び「要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)」の耐震診断の結果を公表します。なお、市が所有する対象建築物(小学校、中学校、庁舎)は耐震改修工事が完了しており、安全性の評価が、最も高いランク(地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が低い。)となっています。

詳しくはHPでご確認ください。


このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 建築安全監察係
電話番号 0422-29-9745・9746


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