引っ越したら住民票の手続きをしましょう


進学や就職などで転入・転出されたかたは、原則、現在住んでいる寮やアパート等が住所地となり、住民基本台帳法に基づき、住民票の転入・転出の手続きが必要です。
住民票は、行政サービスや選挙人名簿への登録につながる大切な情報ですので、忘れずに手続きをしましょう。


このページの作成・発信部署
行政委員会 選挙管理委員会事務局
電話番号 0422-29-9794


[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る


(C)Mitaka City