学校では、学校保健安全法第19条に基づき、感染症流行を防ぐための予防措置として、お子さまに出席停止の指示をする場合があります。学校感染症にかかり出席停止となった場合は、これまで医療機関が発行する「登校許可証明書」、保護者が記入する「インフルエンザ登校届」及び「新型コロナウイルス感染症登校届」の提出をお願いしておりましたが、令和6年4月1日からは、医療機関受診後に、保護者が記入する「登校届(学校感染症及び流行性疾患登校届)」を学校へ提出してください。今後は、医療機関で登校届及び旧様式を発行してもらった場合には、全額自己負担となりますのでご注意ください。
春休み、夏休みや冬休み等の休業期間中に学校感染症にかかった場合には、登校届を提出する必要はありません。ただし、休業期間中でもクラブ活動等に参加する場合には、学校から登校届の提出を求められることがあります。
こちらの様式は、学童保育所には使用できません。
登校届の印刷及び詳細については、パソコン版ホームページからご覧ください。
このページの作成・発信部署
教育委員会 学務課 保健給食係
電話番号 0422-29-9815
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