本基準は、三鷹市の良好な生活環境を維持・保全し、安全安心のまちづくりに資することを目的とし、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する「特定空家等」を認定するため、国土交通大臣及び総務大臣が定める「『特定空家等に対する措置』に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」の「第2章(1)『特定空家等』の判断の参考となる基準」に示される内容を踏まえ、三鷹市としての基準を定めるものです。
内容について詳しくはパソコン版ホームページをご覧ください。
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都市再生部 住宅政策課
電話番号 0422-29-9704
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