■住宅宿泊事業(民泊サービス)の対応について
平成30年6月に住宅宿泊事業法が施行されることにより、東京都内全域において、住宅宿泊事業、いわゆる民泊サービス(自宅の一部や空き別荘、マンションの空室などを活用して宿泊サービスを提供するもの。)が可能になります。三鷹市において民泊サービスを希望する方は、三鷹市を介さずに直接東京都へ申請を行うこととなります。
■マンション標準管理規約の改正について
平成29年6月に住宅宿泊事業法が公布されたことにより、国土交通省において、「マンション標準管理規約」が改正されました。
分譲マンションの民泊サービスをめぐるトラブル防止のために、マンション管理組合において、民泊サービスを許容するか否かについて、区分所有者間でよく議論したうえで、管理規約において明確に規定することをご検討ください。
このページの作成・発信部署
都市再生部 住宅政策課
電話番号 0422-29-9704
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