住宅以外の耐震改修に伴う固定資産税の減額制度


 要安全確認計画記載建築物・要緊急安全確認大規模建築物に対して、国の定める現行の耐震基準に適合する耐震改修を(平成26年4月1日から令和8年3月31日までに)、政府の補助を受けて行った場合に固定資産税の減額をする制度です(都市計画税は減額されません)。
 減額の適用を受けるには一定の要件がありますので、改修を行う前にご相談ください。
●市民部資産税課家屋係 電話0422-45-1151 内線 2365


このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 家屋係
電話番号 0422-29-9199


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