資格適用終了後の国保資格使用(不当利得)について


転出や既に職場の健康保険に加入していたなどの理由により、三鷹市の国保の資格が適用終了したにもかかわらず、三鷹市の国民健康保険の資格を使用して医療機関等を受診した場合は、その時三鷹市が負担した医療費(療養給付費)を後日返納していただくことになります。

返還請求の通知に同封されている納入通知書兼領収書で、金融機関にてお納めください。申請により受診時に加入していた被用者保険または他市町村国保等との間で調整する精算方法が適用できる場合もあります(「保険者間調整」と言います)。

三鷹市に医療費を返還した後、受診時に加入していた健康保険に「療養費」として申請することで三鷹市に支払った金額が戻ってきます。

療養費として申請する際には、金融機関でお支払いになった時の領収書と診療報酬明細書の写しが必要です。
納めていただいた医療費の確認が取れ次第、診療報酬明細書の写しをお送りします。

申請先は、返納の対象となった診療を受けた時に加入していた被用者保険や他市町村国保等となります。
なお、医療機関等で医療費(3割〜2割の一部負担金)を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効となりますのでご注意ください。


このページの作成・発信部署
市民部 保険課 国保給付係
電話番号 0422-29-9215


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