敷地分割について


 既存建物が建つ一体の敷地の一部を譲渡する、あるいは一部を分割して建物を新築する場合、既存建物の敷地が減少し違反建築物になる場合があります。

 建物の所有者等は建築物の敷地を常時適法な状態に維持するよう義務付けられていますので、敷地分割を行う際には既存建物が違反建築物になることが無いように注意しなければなりません。<法第8条>
(分割後の建築敷地が、それぞれ建築基準法に適合するように分割位置を決める必要があります。なお、分割位置は建築基準法上の建築敷地の範囲であり、不動産登記上の筆(分筆)位置とは必ずしも同位置となるとは限りませんので確認してください。)

 敷地分割により既存建物が違反にならないことを確認する際には、建築基準法に関する知識が必要となりますので、建築士や土地家屋調査士等の専門家に調査を依頼してください。

 建築指導課の窓口で相談をご希望の方は日時をご予約の上、下記の確認資料をお持ちになり、地区担当宛てにお越しください。
 なお、ご相談は午前中にお受けしておりますので、ご協力をお願いいたします。


このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 審査係
電話番号 0422-29-9744


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