道路後退(狭あい協議)について


 建築指導課では、建築敷地と道路の境目の位置に関して、建築基準法上の『道路種別』のみを認識しております。
 道路の位置の確認等については、以下を確認してください。


このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 審査係
電話番号 0422-29-9744


[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る


(C)Mitaka City