障がい福祉サービスの対象となる難病(366疾病)


障害者総合支援法(正式名称「障害者の日常生活及び社会生活 を総合的に支援するための法律」)で指定された難病を治療中のかたは、身体障害者手帳等の有無に関わらず、必要と認められた障がい福祉サービス等の受給が可能です。
対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)を持参の上、障がい者支援課障がい者相談係(市役所本庁舎1階15番窓口)へ支給の申請をしてください。支給申請後、面談調査や障害支援区分の認定等を経て、必要と認められた障がい福祉サービスの受給が可能です。
詳細については、三鷹市ホームページ(パソコン版)をご参照ください。


このページの作成・発信部署
健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相 談係
電話番号 0422-29-9233


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