独自利用事務について(届出番号16〜20)


マイナンバー法に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)


このページの作成・発信部署
企画部 情報推進課 情報基盤係
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