平成28年度の税制改正により、相続した空き家(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または相続した空き家を取り壊した後の土地を譲渡した場合に、その空き家または土地の譲渡所得から3,000万円までが特別控除されます。
確定申告に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」の発行は、当該家屋が所在する区市町村で行います。発行を希望する方は、申請書に必要書類を添付して提出してください。
本特例措置についてくわしくは、国土交通省ホームページで制度の詳細をご確認いただき、ご不明な点については管轄の税務署にお問い合わせください(三鷹市は武蔵野税務署が管轄です)。
三鷹市内に所在する被相続人居住用家屋に関する「被相続人居住用家屋等確認書」については、都市計画課住宅政策係で発行します。
このページの作成・発信部署
都市再生部 住宅政策課
電話番号 0422-29-9704
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