建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、「建築物省エネ法」という)は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギー消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図るため、建築物の省エネ基準適合義務と、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じたものです。詳細は、パソコン版サイトをご覧いただくか、建築指導課建築安全監察係設備担当(内線2827)までお問い合わせください。
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都市整備部 建築指導課 建築安全監察係
電話番号 0422-29-9745・9746
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