ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な取り扱いについて


 変圧器、コンデンサー、蛍光灯安定器・水銀灯安定器等の電気機器は、ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含む絶縁油を使用しているおそれがあります。
 電気機器の更新や建物の解体等に伴ってPCB廃棄物が発生した場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」および「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」に基づいて、事業者において適切に保管、処分を行う必要があります。
 また、平成28年8月1日にPCB特別措置法が改正施行され、高濃度PCB使用製品を含めた高濃度PCB廃棄物の処分期間の変更がなされ、一日も早く確実に処理をおこなうことが求められています。
 詳細についてはパソコン版ホームページをご参照ください。


このページの作成・発信部署
生活環境部 環境政策課
電話番号 0422-29-9612
ファクス 0422-45-5291


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