交通事故等(第三者行為)で介護保険サービスを利用するとき
介護保険の被保険者のかたは、交通事故等の第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることが出来ます。
ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、市が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。
第三者行為の届出は義務です
市が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者のかたが、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要となりました。
交通事故等により要介護等状態になった場合や、状態が悪化した場合は、市へ届出をお願いします。
このページの作成・発信部署
健康福祉部 介護保険課 介護給付係
電話番号 0422-29-9274
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