日常生活の援助


日常生活の支援制度について
■「ピアえきまえ」の利用(一時保護事業)
病気、出産、冠婚葬祭などのため一時的に介護ができない場合に、障がい者(児)をお預かりすることができます。
■「なごみ」「みずき」の利用(短期入所(ショートステイ)事業)
疾病、冠婚葬祭などで介護が困難になった場合や、介護者が休養をする時などに利用ができます。
■地域生活支援事業(移動支援)
屋外における移動に困難がある障がい者(児)に対し、社会生活上不可欠な外出や余暇活動等を支援します。
■市民センターにおける手話通訳者の配置
毎週金曜日、市役所に手話通訳者を配置しています。
■手話通訳者・要約筆記者の派遣
聴覚障がい者などの方が意思疎通を円滑に行うために、手話通訳者及び要約筆記者を派遣します。
■読み書き支援員の派遣
視覚障がい者のかたが日常生活に必要な情報が得られるよう、読み上げなどを支援しています。
■重症心身障がい児(者)等レスパイト事業
在宅で生活を送る医療的ケアが必要な重症心身障がい児(者)等へ、家族等のレスパイトの機会を提供します。

くわしくは、三鷹市ホームページ(パソコン版)をご参照ください。


このページの作成・発信部署
健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相 談係
電話番号 0422-29-9233


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