空き家に関する取り組みについて


空き家に関する相談・苦情は、平成27年5月の「空家等対策の推進に関する特別措置法」施行のころより増加しており、特に所有者が不明な空き家における樹木や雑草の繁茂、建物の老朽化などの管理不全に関するご相談が多く寄せられています。

相談者が空き家の所有者と直接連絡が取れない場合、市では空き家の状況や所有者情報を調査したのち、文書を送付し、空き家の所有者に家屋・敷地の適正な管理をお願いしています。


このページの作成・発信部署
都市再生部 住宅政策課
電話番号 0422-29-9704


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