児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を支援することにより、子どもの健全な育成を図ることを目的として支給される手当です。
◆支給対象者
次のいずれかに該当する18歳に到達後最初の3月31日までの児童(中程度以上の障がいのある児童は20歳未満まで)を養育している父、母または養育者に支給されます。
・父母が離婚した
・父または母が死亡した
・父または母が重度の障がいを有する
・父または母が生死不明である
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
・父または母から1年以上遺棄されている
・父または母が法令により1年以上拘禁されている
・婚姻によらないで生まれた
・棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない
ただし、支給制限があります。くわしくはパソコン版市ホームページをご覧ください。
◆支給について
所得制限があります。
受給資格者本人の所得額と、児童の人数により手当額が変わります。くわしくは市ホームページをご覧ください。
◆お問い合わせ先
子育て支援課手当・医療係(市役所本庁舎4階43番)
電話0422-29-9675
このページの作成・発信部署
子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
電話番号 0422-29-9675
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