階及び床面積に算入しない小屋裏物置等の取扱いについては、少なくとも以下条件を全て満たす必要があるものと判断しています。
(条件)
1. 建物用途が住宅であること。
2. 小屋組内等の余剰空間の利用であること。
(中間階の収納は原則不可。)
3. 収納のみの利用であり、居室としての利用が見込めないこと。
4. 小屋裏物置等の面積は、小屋裏物置等存する部分の床面積の1/2未満であること。
5. 天井の高さの内法寸法は1.4m以下であること。
6. 固定階段の場合は、階段部分を小屋裏物置等の面積に算入すること。
7. 開口部は、小屋裏物置等の床面積の1/20未満であること。
8. 原則横入り利用ができないものであること。
※その他、小屋裏物置等の上記以外の条件については、確認申請の提出先にご相談ください。
また、三鷹市に相談を行う場合は、地区担当者と時間の調整を行い、資料をご持参ください。
このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 審査係
電話番号 0422-29-9744
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