個人住民税の特別徴収の指定について
所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、地方税法の規定により、特別徴収義務者として、給与支払の際に個人住民税の特別徴収(従業員等の給与から差し引き市区町村へ納入する手続き)を行うこととされております。
東京都と都内全62市区町村では、要件に該当する全ての事業主を特別徴収義務者として指定し、個人住民税の特別徴収の徹底を図っております。
この取組や特別徴収に係る事務手続きなどで、ご不明な点等がございましたら、下記のお問い合せ先までご連絡ください。
(お問い合わせ先)
<特別徴収の推進の取組に関すること>
東京都主税局徴収部個人都民税対策課 tel.03-5388-3046
<特別徴収に係る事務手続きに関すること>
三鷹市市民部市民税課市民税係 tel.0422-29-9194
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
電話番号 0422-29-9194
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