前払金の使途拡大等について


 平成28年4月1日から令和7年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和7年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の使途について、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に拡大します。ただし、これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とし、中間前払金については前払金の使途拡大の対象外とします。


このページの作成・発信部署
総務部 契約管理課 契約係
電話番号 0422-29-9172


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