住民監査請求は、地方公共団体の住民が、当該団体の長等または職員について、違法若しくは不当な財務会計上の行為または怠る事実があると認めるときに、これを証する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです(地方自治法第242条第1項)。監査請求できる事柄は、次に掲げるような財務会計上の行為または怠る事実です。違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理、処分、債務その他義務の負担などのほか、これらが相当の確実さで予測される場合。公金の賦課、徴収、財産の管理を怠る事実。
このページの作成・発信部署
行政委員会 監査事務局
電話番号 0422-29-9797
[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る
(C)Mitaka City