障害者差別解消法について


「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が、平成28年4月1日から施行されました。障害者差別解消法は、障がい者への差別をなくすことで、障がいのある人もない人もお互いに尊重し合いながら共生できる社会をつくることを目的としています。

この法律により、国や地方公共団体などの行政機関及び民間事業者では、「不当な差別的取り扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」が求められることとなりました。

■不当な差別的取り扱いとは
正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、場所や時間帯などを制限したり、障がいのない人には付けないような条件を付けたりするような行為のことをいいます。

■合理的配慮とは
障がいのある人が障がいのない人と同じように活動することができるように、物の形やルールなどを変えたり、支援する人を置いたりする行為のことをいいます。


このページの作成・発信部署
健康福祉部 障がい者支援課 障がい者支援係
電話番号 0422-29-9232


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