介護保険及び総合事業サービス利用時の負担割合について


 サービスを利用した際に、実際にかかった費用の一部は利用者負担となります。負担していただく金額は、介護保険負担割合証に記載されている「利用者負担の割合」により算出されます。なお、負担割合は個人ごとの所得で決まるので、同じ世帯でも人によって負担割合が異なる場合があります。

〇要介護・要支援認定を受けているかた及び総合事業対象者に、利用者負担割合(1割、2割または3割)が記載された「介護保険負担割合証」を7月下旬頃に発送します。
サービスを利用する場合、「介護保険被保険者証」と一緒に「負担割合証」をケアマネジャー及びサービス提供事業者に提示してください。

〇所得更正や世帯の65歳以上の人数が変わると、負担割合が年度途中で変更となることがあります。


このページの作成・発信部署
健康福祉部 介護保険課 介護給付係
電話番号 0422-29-9274


[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る


(C)Mitaka City