三鷹市分別収集計画は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)第8条に基づき、市町村に作成が義務付けられているものであり、一般廃棄物の多くを占める容器包装廃棄物の分別収集やリサイクルを推進するための基本的事項などを定めた計画になります。
令和4年6月に策定した第10期の計画は、令和5年度から令和9年度までを対象期間としています。
市民の皆様には、引き続き、ごみの排出抑制、ごみの分別の徹底、ごみの減量にご協力いただきますようお願いします。
※詳しい内容はパソコン版ホームページからご覧ください。
このページの作成・発信部署
生活環境部 ごみ対策課
電話番号 0422-29-9613
第二庁舎2階
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