「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が、平成28年4月1日に施行されました。障害者差別解消法は、障がい者差別をなくすことで、障がいのある人もない人もお互いに尊重し合いながら共生できる社会をつくることを目的としています。
この法律により、国や地方公共団体などの行政機関と民間事業者は、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」が求められます。
また、行政機関と民間事業者だけでなく、国民一人ひとりが、障がいを理由とする差別の解消の推進にそれぞれの立場から取り組むことが求められています。
・不当な差別的取り扱いとは
「不当な差別的取扱い」とは、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、場所や時間帯などを制限したり、障がいのない人には付けないような条件を付けたりするような行為のことをいいます。
・合理的配慮とは
「合理的配慮」とは、障がいのある人が、障がいのない人と同じように活動することができるように、物の形やルールなどを変えたり、支援する人を置いたりする行為のことをいいます。令和3年には障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
このページの作成・発信部署
健康福祉部 障がい者支援課 障がい者支援係
電話番号 0422-29-9232
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