全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的として、平成25年6月に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)が制定されました。法は、行政機関等及び事業者に対し、障がい者差別解消に向けた具体的取組を求めるとともに、普及啓発活動などを通じて、障がい者も含めた国民一人ひとりによる自発的な取り組みを促しています。
三鷹市では、法第10条第1項の規定に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、法第7条に規定する事項に関し、職員が障がいを理由とする差別の解消の推進に適切に対応するため、平成28年2月に「三鷹市職員の障がいを理由とする差別解消推進対応要綱」を定めました。要綱では、職員が遵守すべき事項のほか、相談体制の整備、職員への研修・啓発並びに障がいを理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の具体例などを定めています。
要綱は、三鷹市ホームページからご覧ください。
このページの作成・発信部署
総務部 職員課 人事研修係
電話番号 0422-29-9166
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