マイナンバー(個人番号)と「法人番号」の違い
マイナンバーは、国内の市区町村に住民票のある全ての人(個人)に割り当てられる12桁の番号で、社会保障・税・災害対策分野の行政手続でのみ利用が認められています。企業等が従業員や顧客のマイナンバーを収集する場合もありますが、従業員番号や顧客番号として転用はできません。自分のマイナンバーは厳重に管理し、提供時は何のために必要なのか確認しましょう。自分のマイナンバーを公表することもできません。
「法人番号」とは
以下に該当する法人には、国税庁長官から13桁の「法人番号」が割り当てられます。
[1]設立登記法人
[2]国の機関
[3]地方公共団体
[4]その他の法人や団体
※これら以外の法人等でも一定の要件を満たす場合、届け出ることにより法人番号の指定を受けることができます。
法人番号は1法人に1つ割り当てられ、各法人の名称・所在地とともに国税庁の「法人番号公表サイト」で公表されます。各法人では、従業員や顧客の社会保障・税関連の行政手続の際に使用するほか、誰でも自由に利用することができます。
法人番号について、くわしくは国税庁ホームページをご覧ください。
このページの作成・発信部署
企画部 情報推進課 情報基盤係
電話番号 0422-29-9038
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