事業者のマイナンバー(社会保障・税番号)制度対応


法人番号が指定されます
国税庁長官は、設立登記法人、国の機関、地方公共団体、その他の法人や団体に13桁の法人番号を指定します。これら以外の法人等であっても、一定の要件を満たす場合、国税庁長官に届け出ることによって、法人番号の指定を受けることができます。
法人番号は、1法人に対し1番号のみ指定され、法人の支店や事業所には指定されません。
法人番号の通知は、平成27年10月から法人番号などを記載した通知書を送付することにより行われる予定です。
国税庁長官は、法人番号をインターネット(国税庁法人番号公表サイト)を通じて公表します。
法人番号は、マイナンバー(個人番号)と異なりその利用範囲に制約がなく、どなたでも自由に利用することができます。


このページの作成・発信部署
企画部 情報推進課 地域情報化推進係
電話番号 0422-24-6094


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