床面がグレーチングやスノコ等で造られたバルコニーは、建築基準法第2条第一号に定める「屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)」に該当します。これらのバルコニーは建築面積の算定等において、通常の床と同様に扱います。また、蹴込みのない階段についても同様に扱います。第お問い合わせ 都市整備部建築指導課審査係 電話0422-45-1151 内線2822、2823
このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 審査係
電話番号 0422-29-9744
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