成年後見制度のご案内


認知症、知的障がい、精神障がいなどによって、物事を判断する能力が不十分なかたは、自分一人で一方的な契約を結んで不利益を被ってしまう恐れがあります。成年後見制度とは、こうした不利益が起こらないように、そのかたの権利を守る人(「成年後見人」等)を家庭裁判所が選任し、法律的に支援し保護する制度です。権利擁護センタ―みたかでは、制度の利用に関する相談を受け付けています(要予約)。
 三鷹市では、成年後見制度の利用が必要であるにも関わらず、家庭裁判所へ申し立てを行う親族がいないなどの理由で、同制度を利用できないかたを支援するため、市長が家庭裁判所へ申し立てを行う「市長申立」を実施しています。
 また、市長または本人、配偶者若しくは4親等内の親族の申し立てにより、家庭裁判所において選任された成年後見人等に対する報酬を負担することが困難であると市長が認めたかたには、月額2万円を上限に市が助成することで、同制度の利用促進を図っています。この助成制度の利用にあたっては、事前に高齢者支援課までご相談ください。


このページの作成・発信部署
健康福祉部 高齢者支援課 高齢者相談係
電話番号 0422-29-9272


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