ひと月の医療費の自己負担額が自己負担限度額(世帯の所得により判定)を超えた場合は、その超えた金額が高額療養費として申請により支給されます。 高額療養費に該当する世帯には,診療月の約3カ月後に保険課から世帯主宛に申請書をお送りします。
このページの作成・発信部署 市民部 保険課 国保給付係 電話番号 0422-29-9215
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