保険料率は2年ごとに見直され、東京都内で均一です。
■保険料の計算方法(令和7年度)
■年間保険料額(賦課限度額80万円)
年間保険料額=均等割額+所得割額
※100円未満切り捨て
※激変緩和措置の終了に伴い、令和7年度は全てのかたの賦課限度額が80万円になります。
■均等割額
47,300円
※所得が低い世帯には軽減措置が適用されます。
■所得割額
賦課のもととなる所得金額×9.67%
※激変緩和措置の終了に伴い、令和7年度は全てのかたの所得割率が9.67%となります。
※所得が低いかたには軽減措置が適用されます。
●賦課のもととなる所得金額
前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
■保険料決定兼納入通知書
例年、7月中旬に発送しています。
なお、保険料が公的年金から差し引かれている(特別徴収)方は、令和7年2月に徴収した額と同じ額を令和7年4月、6月、8月に仮徴収します。7月に年間保険料を計算し、期別保険料を算定し通知書をお送りします。
このページの作成・発信部署
市民部 保険課 高齢者医療係
電話番号 0422-29-9219
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