寄附金税額控除とは、寄附金税額控除の対象となる寄附をした場合、その寄附金額の一部を所得割額から控除するものです。 詳しくは、パソコン版市ホームページをご覧ください。
このページの作成・発信部署 市民部 市民税課 市民税係 電話番号 0422-29-9194
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