後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなったとき、喪主(葬儀を行ったかた)に対して5万円が支給されます。
ご申請には、会葬礼状、葬儀費用の領収書もしくは請求書のうちいずれか一つと、喪主のかたの金融機関口座がわかるものが必要です。葬祭費は葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
このページの作成・発信部署
市民部 保険課 高齢者医療係
電話番号 0422-29-9219
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