市民税・都民税・森林環境税は、賦課期日(1月1日)現在に居住しているかたに課税されます。1月2日以後に転出された場合であっても納税義務があります。
海外への転出などの事情により、納税通知書、還付通知書などの受領、市民税・都民税・森林環境税の納付、還付金の受領などに支障が生じる場合、納税義務者の納税に関する一切の事項を代わって行なう「納税管理人」を指定する必要があります。納税管理人の指定を行う必要が生じた場合は、次の手続きをお願いします。
詳しくは、パソコン版市ホームページをご覧ください。
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
電話番号 0422-29-9194
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