市民税・都民税・森林環境税は、賦課期日(1月1日)現在に居住しているかたに課税されます。このため、1月2日以後にお亡くなりになった場合、死亡日の属する年の前年中の所得に対する市民税・都民税・森林環境税までは納税義務があります。
納税義務者(被相続人)が亡くなられた場合、相続人のかたはその亡くなられたかたの納税義務を承継することになります。ただし、家庭裁判所の決定(審判)を受けて相続を放棄した相続人のかたは、納税義務を継承する必要はありません。
納税義務の継承に伴い、被相続人の納税通知書、還付通知書などの書類を受領する方を指定する必要がありますので、次の手続きをお願いします。
例1:令和6年1月1日以前に亡くなられた場合、令和5年中の所得に対する令和6年度の市民税・都民税・森林環境税の納税義務はありません。
例2:令和6年1月2日以後に亡くなられた場合、令和5年中の所得に対する令和6年度の市民税・都民税・森林環境税の納税義務はあります。令和6年度市民税・都民税・森林環境税納税通知書(普通徴収のとき)は、令和6年6月に通知されます。
詳しくは、パソコン版市ホームページをご覧ください。
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
電話番号 0422-29-9194
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