公有地の拡大の推進に関する法律(略称:公有地法、公拡法)は、地方公共団体などが公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として、届出制と申出制を設けています。
・届出制(法第4条)
一定面積以上かつ届出要件に該当する土地を有償で譲渡しようとするときは、市長に届出が必要です。
・申出制(法第5条)
一定面積以上の土地について地方公共団体等による買取りを希望するときは、申し出ることができます。
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総務部 土地対策課
電話番号 0422-29-9174
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